日本調香技術普及協会(JSPT:Japanese Society of Perfumery Technology)は、現役で活躍する調香師や香りの専門家が中心となって運営している任意団体です。
2010年10月の発足以来、会員の皆様のご支援により小さいながらも個性的な活動の歩みを続けています。
「調香の正しい技術、知識、文化の育成と伝承」を目的に、今後も香料関連のセミナー、調香素材ワークショップ、講演会、見学会などの活動を実施してまいりますので、引き続き皆様方のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げます。
日本調香技術普及協会
理事一同
第1章 総則
第1条(名称)
本協会は、日本調香技術普及協会
(JAPANESE SOCIETY OF PERFUMERY TECHNOLOGY:略称 JSPT)と称する。
第2条(事務所)
本協会は、東京都港区芝大門 2-4-5 芝ダイヤハイツ908号室に主たる事務所を置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本協会は調香師や香料の専門家が中心となって組織され、調香の正しい技術、知識、文化を育成、伝承して、香粧品業界に技術、人材育成面で
寄与し、さらに香りを通して広く人間社会に心身の美と健康の豊かさの価値を生み出すことを目的とする。
第4条(事業・活動)
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業、活動を行う。
(1)香りに関するセミナー、講演会等の開催
(2)香りに関する知識と理解を深めるための普及・教育・支援活動
(3)香料、フレグランス、及び芳香製品に関する調査、研究及び情報の提供
(4)香料、フレグランス、及び芳香製品に関する書籍、刊行物の編集、発行
(5)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(種別)
本協会の会員は次の3種とし、個人会員及び法人会員をもって会員とする外に、名誉会員を設ける。
(1)個人会員:本協会の目的に賛同して入会する個人
(2)法人会員:本協会の目的に賛同して入会する法人、企業及び団体
(3)名誉会員:本協会に特に功労があり、理事会が推薦し、賛同を得た個人、法人または団体
第6条(入会)
本協会に入会を希望するものは、本会則に同意した上で所定の入会申込書に所要事項を記入し、本協会に提出するものとする。
第7条(会費)
会員は理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費(4月から翌年3月までの1年分)は、原則として定時総会後1ヶ月以内に納入するものとする。
3 新規入会申込者は、速やかに入会年度分の年会費を納入するものとする。
4 既納の年会費は、原則として返金しない。
第8条 (会員の資格の喪失)
本協会の会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)正当な理由無く、会費を一年分以上納入しないとき。
(3)除名されたとき。
第9条(退会)
本協会会員は、退会届の提出により、任意に退会することができる。
第10条(除名)
本協会の会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)本会則が定める規定、規則または法令に違反したとき。
(2)本協会の名誉を著しく傷つけ、また目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員
第11条(役員)
本協会に次の役員を置く事ができる。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名以上
(3)理事 2名以上
(4)監事 1名以上
2 必要に応じて、理事の中に専務理事、常務理事を置くことができる。
3 必要に応じて、協会は顧問を置くことができる。(1名以上)
4 特別に功績のあった理事に、理事会の承認をもって名誉理事の称号をあたえることができる。
5 役員は、会員や職務の兼務を可とする。ただし、監事とその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
第12条(役員の選任)
理事及び監事並びに顧問は総会において承認され、役員の職務分担は理事の互選とする。
第13条(職務)
各役員の職務は、以下の通りとする。
(1)理事長:本協会を代表し、職務を総括する。
(2)副理事長:理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)理事:理事会を構成し、本会則及び理事会の議決に基づき職務を執行する。
(4)監事:本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、これを理事会、及び総会に報告する。
(5)顧問:協会の運営に関する事項について、理事長の諮問に応じて活動することができる。
第14条(任期等)
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 前任者の補充、または増員によって就任した役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3 役員は辞任、または選任期間満了後に於いても後任者が就任するまでは、その職務を行わなくてはならない。
但し、辞任後の役員数が会則第11条に定める定数の下限を下回らない場合はこの限りではない。
第5章 機関
第15条(総会)
総会は、会員によって構成される本協会の最高議決機関であり、本会則に定めるもののほか、以下の事項について議決する。
(1)事業報告及び決算に関する事項
(2)事業計画及び予算に関する事項
(3)役員の選任または解任に関する事項
(4)その他本協会の運営に関する重要事項
2 原則として年に1回の通常総会を開催する。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。
3 総会は理事長が招集する。
4 総会の議事は、会員である出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。"
第16条(理事会)
理事会は、監事を除く役員をもって構成し、以下の事項について議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない本協会の運営に関する事項
2 原則として月に1回の定例理事会を開催する。ただし、必要があるときは臨時理事会を開催することができる。
3 理事会は理事長が招集する。
4 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第6章 資産・資金及び会計
第17条(資産・資金の構成)
本協会の資産、資金は、次の通りとする
(1)会費
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄付金品
(5)その他の収入
第18条(資産・資金の管理)
本協会の資産、資金は、理事長が管理し、活動業務に関わる資産、資金の出納業務は理事会の議決により定める。
第19条(資産・資金の処分)
本協会の資産を処分し、または担保に供する場合には、理事会の議決を要する。
第20条(経費の支弁)
本協会の経費は、資産、資金をもって支弁する。
第21条(事業計画及び予算)
本協会の事業計画及び予算は、理事長が編成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、理事長は予算が議決される日までの間、前年度の
予算を基準として収入支出をすることができる。
第22条(事業報告及び決算)
本協会の事業報告及び決算は、理事長が事業報告書、収支決算書等として作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
第23条(会計年度)
本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
第24条(会則の変更)
本会則を変更する場合は、総会において会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第8章 補則
第25条(書類及び帳簿の備付等)
協会事務局では以下の内容を書類、またはデータとして保管することとする。
(1)会則
(2)会員名簿
(3)役員名簿
(4)収支に関する帳簿記録
(5)理事会、総会の議事に関する書類記録
(6)その他の必要な書類及び帳簿
(*2023年6月改訂版 2023年度総会で承認済)